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相続のよくあるQ&A

Q1「相続税」ってかかる人は少ないって本当ですか?

Q1「相続税」ってかかる人は少ないって本当ですか?

Answer

相続税は、相続する財産の評価総額が一定金額(基礎控除額)を超えると課税対象となります。

この基礎控除は、平成27年1月1日以降発生した相続から、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。
例えば、夫が亡くなり法定相続人が妻と子供2人の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円までは非課税です。

しかし、これを超える場合は相続税が発生します。

首都圏で不動産を所有された方に相続が発生すると相続税のかかる可能性が高くなります。

【ご参考】
首都圏マンション価格平均値 5,663万円 
2016年11月 株式会社不動産経済研究所調べ

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Q2「相続」対策の専門家って税理士さんですか?

Q2「相続」対策の専門家って税理士さんですか?

Answer

「相続」の問題は多岐に亘ります。
「相続税」の計算、申告業務の専門家は税理士ですが、「相続問題」の専門家は、「問題」により異なります。

例えば、古いビルと遊休地、自宅を相続する場合、だれが、どれを、どのように引き継ぐのが一番良いのか。次の相続まで考慮したら、どう変わるのか?などは、不動産経験もあり、経験豊富なファイナンシャル・プランナー、相続資産の専門家に相談し、所有する側、相続する側の立場に立って「舵取り」をしてもらうことです。
そのうえで、資産の組み換え、現金化等の対策を、不動産の専門家、法律の専門家、税務(特に、資産税・相続税専門)の専門家集団をコーディネートしてもらうことが一番です。

最も危険なのは、各専門家にバラバラに依頼することです。
各分野の専門家でも「全体像」を把握しない限り有効な対策はできません。

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Q3相続税の申告が終わりましたが、不動産が多いと税金が戻ってくることもあるって本当ですか?

Q3相続税の申告が終わりましたが、不動産が多いと税金が戻ってくることもあるって本当ですか?

Answer

相続税は「申告税」ですので、ご自身で財産を評価して申告することになります。(実際は、申告手続きをされる税理士に依頼することになりますが。)

不動産の評価については、一定のルールがあります。しかし、不動産価格は「一物四価」と言われるように評価は非常に難しく、税理士が10人いれば10通りの評価額があるとさえ言われています。

なぜならば、2つと同じものがないのが不動産だからです。

相続税申告済みでも、相続税申告期限より5年以内であれば再評価して「更生の手続き」が可能です。

また、相続した不動産を申告後売却したい方、売却された方は是非、ご相談ください。
相続税が大きく変わる可能性があります。

納めすぎた税金の返還を受けることも可能なのです。

心当たりのある方は、我々のような専門家に相談することをお勧めします。
「更生の手続き」をしても申告手続きをした税理士に情報がいくことも迷惑がかかることも一切ないのでご安心ください。

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Q4私の相続でも妻には『特別控除』があるから税金はかからないって本当ですか?

Q4私の相続でも妻には『特別控除』があるから税金はかからないって本当ですか?

Answer

配偶者は常に「法定相続人」となります。
そのため、「配偶者特別控除」と言って相続財産の内2分の1もしくは1億6,000万円までの相続であれば、あなたの相続の時には税金は「0」で済みます。
しかし、ここに「落とし穴」があるのです。つぎの奥様の相続の時には、この特別控除はありません。そのため、すべての財産が課税の対象になってしまうのです。
「家族」を単位でしっかりと守り、繋ぐためには相続の専門家を交えてじっくりと話し合い「家族」にとって一番よい対策をとっていきましょう。 

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